貴社も5段階評価されている
~1999年に登場した金融庁が銀行の貸出金の評価をするために作った手引書を金融検査マニュアルと言います。元々金融庁が銀行を評価するために作ったものですが、 貴社も「うちには関係ない。」とは言っていられません。
なぜならば、銀行はこの金融検査マニュアルを基に貴社を以下の5段階に評価しているのです。
A. 正常先 | 業績が良好で財務内容に特段の問題がなく、延滞もない |
B. 要注意先 | 業績不調、財務内容に問題あり。延滞先。貸出条件緩和先。 (3ヶ月以上の滞納先及び金利減免等貸出条件緩和先は要管理先) |
C. 破綻懸念先 | 経営難にあり、改善状況なし。長期滞納。 |
D. 実質破綻先 | 深刻な経営難。再建見通しなし。 |
E. 破綻先 | 破産などの法的手続き開始。 |
この評価は、あくまで銀行が貸出金の返済の危険性を以下のように鑑みて判定しています。
① 債務者の財務状況
② 資金繰り
③ 収益力
貴社が要注意先以下に分類されると、銀行は「貸倒引当金」を以下4分類の内、Ⅱ分類以上の引当率で引当しなければなりません。
引当率は以下のとおりです。
Ⅰ分類 | 0.1 ~ 0.9% (正常) |
Ⅱ分類 | 2 ~ 20% (要注意) |
Ⅲ分類 | 50 ~ 70% (破綻懸念) |
Ⅳ分類 | 100% (破綻) |
もし、貴社への貸出金利が3%以下だったとして、貴社の財務状況から貴社への貸出金が「Ⅱ分類」に分類されたとして、その引当金が5%だとしたら、 その年の銀行の貴社に対する収益は赤字と言うことになります。
ですから銀行は貸し出している債権について、その金額がどの程度担保されているかを判断しています。
銀行が、追加担保、追加保証人を要求してくるのは、なるべく上位分類債権にする為なのです。
(追加担保、追加保証人を要求されたら貴社の格付けが下がったと認識すべきです。)
銀行員も甘い査定をしたいのです。 辛くすると、引当率が上がって銀行の収益を圧迫します。
ところが、それを許さないのが金融庁の検査です。銀行の査定が金融検査マニュアルにのっとり 忠実・厳密に履行されているかを検査するのです。
とにかく金融検査マニュアルが作成され、厳密な貸倒引当金計上が行われる以前と以後では事情は一変しました。
たとえ銀行と長年の取引があったとしても、今まで以上に十分すぎるほどの説明がないと財務状況が悪化した会社は融資の支援をもらえません。
逆に言えば、企業規模に関係なく財務事情の悪化が出始めたら早めの銀行対策をすれば実は、まだまだ借りられるのです。